2018.03.23

更新日
2020.09.01

フロン排出抑制法をご存知ですか?業務用エアコンには定期点検の義務があります。

業務用エアコン

『フロン排出抑制法』では、業務用エアコン等のすべての機器に3ヶ月ごとの簡易点検を、一定規模以上の機器には1年または3年ごとの有資格者による定期点検を義務付けています。
業務用エアコンなどの機器廃棄時に、フロン類( フロンガス) の回収が確実に行われるよう、この法律が改正、2020年4月1日に施行されました。

POINT

  • フロン排出抑制法は、業務用エアコンなどのユーザーにも点検や報告義務を定めている
  • 2020年4月に施行された改正後のフロン排出抑制法では、違反内容によって直接罰となる可能性もある

フロン排出抑制法は、業務用エアコンなどのユーザーにも点検や報告義務を定めている

フロン排出抑制法

フロン排出抑制法とは︖

業務用エアコンを含む冷凍冷蔵・空調機器の多くにはフロンガスが使用されています。
このフロンガスが大気に放出されると地球温暖化に大きな影響を及ぼすことから、2001年に「フロン回収破壊法」が制定され、機器の廃棄時にフロンガスを回収・破壊することが定められました。
その後、2015 年4 月に現在の名称である「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(略称︓フロン排出抑制法)」へと改正され施行。
フロンガスの製造から使用、廃棄までを管理することが求められるようになり、機器ユーザー(管理者)にも点検や漏えい時の報告などが義務付けられるようになりました。
さらに、2020 年4 月に施行された改正後のフロン排出抑制法では今までの義務に加え、"機器廃棄時のフロン類の適正な引渡し等" をすることが求められるようになっています。

対象となる機器は︖

以下のすべてに当てはまる機器(第一種特定製品)が対象です。
● エアコンディショナー又は冷凍冷蔵機器
● 業務用として製造・販売された機器
● 冷媒としてフロンガスが充填された機器

【例】 店舗オフィス用エアコン、 業務用マルチエアコン、設備・工場用エアコン、 ターボ冷凍機、自動販売機、ショーケース、製氷機 等

ルームエアコン、カーエアコンは対象外

対象となる人は︖

機器を購入して自身が営む事業所等に設置している方だけでなく、リース商品を使用している場合、ビルオーナーの方なども、対象になることがあります。

対象となる人対象となる人

2020年4月に施行された改正後のフロン排出抑制法では、違反内容によって直接罰となる可能性もある

機器の点検

業務用エアコンを含む冷凍冷蔵・空調機器の管理者には、以下のような内容が義務付けられています。
今回の改正で規制が強化されたため、違反した際は行政からの「指導→勧告→命令」を経ることなく直接罰の対象となることもあります。

機器の点検

【簡易点検】
3ヵ月に1回以上管理者自身での点検
(点検者の定めなし)
【定期点検】
第一種特定製品のうち、一定規模以上の機器

【罰則】
点検義務を怠り、行政からの「指導→勧告→命令」を経て、なおその命令に違反した場合
50万円以下の罰金

※第一種特定製品の圧縮機に用いられる電動機の定格出力が7.5kW 以上の場合は有資格者による「定期点検」を行う必要があります。

漏えいの対処

フロンガスの漏えいが見つかった際、修理をしないでフロンガスを充塡することは原則禁止。
専門会社にご依頼下さい。

【罰則】
フロンガスをみだりに放出した場合
1年以下の懲役または50万円以下の罰金

点検記録の保管

改正ポイント

これまでも、機器の点検・修理・冷媒の充填・回収の履歴は、当該製品を設置した時から廃棄するまで保存しなければなりませんでしたが、今回の改正では廃棄後も3 年間の保存が義務付けられました。

【罰則】
記録の保存に違反し、行政からの「指導→勧告→命令」を経て、なおその命令に違反した場合
50万円以下の罰金

算定漏えい量の報告

年間「1,000CO2-ton」以上※漏えいした事業者(法人単位)は、所管大臣に報告義務があります。

【罰則】
フロンガスの漏えいが多い事業者がフロン類算定漏えい量を報告しなかった場合、虚偽の報告 をした場合
10万円以下の過料

※1,000CO2-ton はR22・R410A 冷媒約500kg、R32冷媒約1,500kg に相当。

※過料とは国または地方公共団体が、行政上の軽い禁令を犯したものに科する制裁のための金銭罰のことで、罰金とは異なり前科にはなりません。

機器廃棄時の
フロンガス回収

改正ポイント

機器を捨てる際にフロンガスを回収しないと、行政からの「指導→勧告→命令」を経ることなく機器ユーザーが直接罰の対象となります。
また、フロンガスの回収を依頼する"回収依頼書" の交付(作成)と写しの3年間保存、フロンガスを回収したことの証拠となる"引取証明書"写しの交付原本を3年間保存することも必要となります。

【罰則】

以下のすべてに当てはまる機器(第一種特定製品)が対象です。
● 冷媒を回収せずに機器を廃棄した場合
50万円以下の罰金
● 回収依頼書・委託確認書※1・引取証明書( 写し)※2を交付しなかった場合
30万円以下の罰金
● 回収依頼書・委託確認書について、記載不備や虚偽記載があった場合
30万円以下の罰金
● 回収依頼書( 写し)、委託確認書( 写し)、引取証明書を保存しなかった場合
30万円以下の罰金
● 廃棄物・リサイクル業者等へ引取証明書( 写し) を交付せず、引き渡した場合
30万円以下の罰金

※1.冷媒が充填されている空調機を廃棄する場合には、第一種フロン類充填回収業者に回収依頼書を発行しなければならない。また、第一種フロン類充填回収業者への引き渡しを他の者に委託する場合は、委託確認書を発行しなければならない。

※2.第一種フロン類充填回収業者が発行したフロン類の引き取りを証する書面。

対応できるか不安な場合は、専門家に相談を。

しっかり対策できるか不安という方は、専門家に対応を依頼するのもおすすめ。空調に精通したダイキンプロショップへ、ぜひ一度相談してみてください。
改正後のフロン排出抑制法への対応だけでなく、機器トラブルの早期発見や未然に防ぐことにもつながります。

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